本文へ移動

一口交通ルール・これって?

常識ルールの再確認

JAF愛知支部交通安全実行委員会

 JAF(日本自動車連盟) が道路環境改善のため提案を受け、審議の上、関係機関に提案を行っている「交通安全実行委員会」があり、当協会も愛知支部の実行委員会に参加しています。ここに寄せられる案件の中には、環境改善よりも、むしろ交通ルールの周知の方が適切な場合がありますので、当協会として、ケースとルールに関して掲載していきます。参考にしていただければ幸いです。
 このほかにも忘れがちな『これって、何だっけ?』と思われるルールについても加えて掲載していくこととします。
 ルールについては、運転免許証更新時に配布される「わかる 身につく交通教本」(令和4年4月版)の関係ページを併せて案内しています。常識ルールの再確認をお願いします。

1 環状交差点(ラウンドアバウト)から出るときは合図が必要

 環状交差点も、形状により出る方向にカーブして見える場所もあるため、出る際に合図をしない車両があるということです。環状交差点から出る場合は合図が必要です、必ず進路変更する方向へ合図しましょう。
(教本76頁)
(図をクリックで拡大)

2 交差点内は停車禁止

 先方の信号交差点手前にある信号のない交差点内に信号待ちの自動車が停車するため、交差交通の支障になるということですが、当該交差点にはペイントも施されています。
 左の図赤丸枠の交差点です。(図をクリックで拡大)
 そもそも交差点は大小にかかわらず、全て駐停車禁止場所ですので誤らないようにしましょう。(教本82頁)
 また、前方の交通が混雑しているため、交差点内に止まり、左右からの車の交通を妨げるおそれがあるときは、信号が青でも交差点内に入ってはいけません。(教本80頁)

3 停止禁止標示内で停止しそうなときは入らない

 警察署や消防署の前、路線バスの出入り、進路変更場所などで停止禁止の路面標示ある場所で、その中で止まってしまいそうな時は入ってはいけません。(教本80、81頁)
 交差点手前などにある交通の安全かつ円滑な走行を誘導する導流帯(ゼブラゾーン)とは違いますので注意してください。

4 路側帯の標示の違い

 路側帯は、白線1本で通行できるのは歩行者と自転車等の軽車両のみです。2本線の場合は歩行者用路側帯、白線と点線の場合は駐停車禁止路側帯となり、いずれも自動車は入れません。この路側帯に車を停めた場合、駐車禁止となります。
 歩行者用路側帯は、軽車両(自転車)も通行できません。(教本83頁)

5 自転車は車、左側通行

 自転車は「車両(軽車両)」と定義されており車道上では、左側通行が義務付けられていますが、歩行者感覚で右側通行をしている自転車も少なくありません。右側に行先があるからと言って、安易に右側を通行してはいけません。【通行区分違反】(教本125頁)
(一財)愛知県交通安全協会の場所
2018.8.1 リニューアル
3
9
4
3
2
3
TOPへ戻る